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リフォームで固定資産税はどう変わる?上がる事例と下がる事例を徹底解説


家のリフォームをしたいけれど、リフォームによって家の資産価値が上がって固定資産税までアップするのでは? 心配に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。老朽化した設備を新しくして、見た目もきれいになるのは良いけれど、金銭的な負担が増えるのはつらいものです。そこで、今回はリフォームによって固定資産税がどのように変化するのかを解説していきます。

1.そもそも固定資産税とは何か

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地や建物を所有している人に課せられる税金です。税金にもさまざまな種類がありますが、固定資産税は市町村に納める地方税に分類されます。

固定資産税は3年ごとに見直される「固定資産税評価額」に標準税率をかけて算出されます。そのため、建物については経年劣化を考慮して見直しのたびに評価額は低くなっていく傾向があります。ということは、経年劣化した家をきれいで最新の設備を備えた家にリフォームすると評価額が上がってしまうのでは、という疑問が浮かびます。

その答えはイエスでもありノーでもあります。リフォームの内容によって固定資産税が上がってしまうケースもあれば、固定資産税が下がって大幅な節税になるケースもあります。ここからは具体例を挙げつつ両方のケースについて解説していきます。

2.固定資産税が上がるケースとは? 具体例のご紹介

固定資産税が上がるかどうかは、市区町村の役場に建築確認申請をしなくてはならないリフォームかどうかがポイントになります。ただし、建築確認申請をしたからといって必ずしも固定資産税が上がるわけではなく、内容によっては上がるケースも変わらないケースもあります。では、建築確認申請が必要なリフォームとはどのようなリフォームなのか、具体例をご紹介しましょう。

2-1.建物の主要構造部に手を加えるリフォーム

建物の骨組みを残して壁や柱、床、屋根や階段などの主要部分を変更するリフォームのことを「スケルトンリフォーム」といいます。このような大規模なリフォームは建築確認申請が必要になります。見た目や機能、耐久性などさまざまな面で資産価値が上がるため、固定資産税がアップする可能性が高いです。

2-2.増築により床面積が増えるリフォーム

部屋を増やすことや2階建てを3階建てにするリフォームを行う場合、床面積が変わるため建築確認申請が必要です。洗濯物を干したり日光浴をしたりするためのサンルームなども固定資産税の課税対象になります。

2-3.住居から事務所や店舗に変更するリフォーム

固定資産税は住居と事務所や店舗であるかどうかで異なります。住居用の土地には固定資産税の軽減措置が取られているため、もともと住居として使っていた建物や土地を商業利用する場合には建築確認申請が必要となり、固定資産税は上がります。

2-4.建築確認申請不要のリフォームなら固定資産税は変わらない

リフォームの中でも建築確認申請がいらないリフォームであれば固定資産税に変動はありません。具体的には耐震補強工事、水回りのリフォームなどの主要部分以外の改修工事、壁紙や床材の張り替えといった内装工事が該当します。このようなリフォームであれば建築確認申請が不要なので固定資産税に影響はしません。

3.固定資産税が下がるケースとは? 具体例のご紹介

リフォームによって固定資産税が減額になる例をご紹介します。国や自治体には所定の条件を満たせば固定資産税が減額される制度があります。固定資産税が下がるケースは次の3つのリフォームです。

3-1.耐震化リフォーム

新耐震基準を満たした耐震化工事を行った場合には翌年1年間(建物が自治体の指定した避難路の沿道にある場合は2年間)の固定資産税が1/2に減額されます。この減免措置の条件は、工事費用が50万円以上であること、建物が昭和57年1月1日以前に建築されたものであることです。また、減免されるのは一戸あたり120平米相当までとなっています。

3-2.バリアフリー化リフォーム

バリアフリーのリフォームを行うと翌年1年間の固定資産税が1/3減額されます。対象となる条件には50万円以上の工事であること、賃貸物件でないこと、65歳以上または要介護認定者または障がい者であること、新築後10年以上経っていることなどがあります。また、減額されるのは100平米相当までとなっています。

3-3.省エネ化リフォーム

省エネを目的としたリフォームを行った場合、翌年1年間の固定資産税が1/3減額されます。適用されるための条件は工事費が50万円以上であること、賃貸物件でないこと、平成20年1月1日以前の建物であることなどです。なお、減免されるのは120平米相当までとなっています。

このような制度を知っているのと知らないのではリフォーム費用の負担が大きく変わりますので、条件を知っておいて損はありません。なお、固定資産税の減額措置は今のところ平成32年3月までが適用期限となっています。固定資産税の手続きが必要かどうかはリフォーム会社の見積もりの時点ではっきり分かるので、まずは現地調査などを受けてみるとよいでしょう。

4.まとめ

リフォームによって固定資産税が上がるか下がるかは、リフォームの内容や条件によって変わります。「池田建築株式会社」は、老朽化した家を快適にするリフォームからバリアフリー、耐震化のリフォームまで幅広く行ってきた実績があります。リフォームにかかる費用や固定資産税がどの程度変わる可能性があるのかなど、何でもお気軽にご相談ください。