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バリアフリー新法とは?自主チェックリストでバリアフリーを確認


従来ビルやホテル、公共機関などでバリアフリー化が行われてきました。バリアフリーは「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」によって定められていました。2006年6月にはこの2つのバリアフリー法が「バリアフリー新法」として統合し、内容を拡充しました。今回はバリアフリー新法とバリアフリー自主チェックリストについて解説します。

1.バリアフリー新法とは

バリアフリー新法の正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」です。高齢者や障害者の方が不自由なく移動できるように、階段や段差などを解消することを目指した法律です。高齢者や障害者はもちろん、ケガによって十分に動けない方や子連れの親子、妊婦さんにも優しい設計の施設をつくることが目的とされています。社会活動を行う上でも、出入り口などで、さまざまな障害を感じる方は多くいます。こういった障壁を取り除くことによって、多くの方が自分の意思で自由に活動ができます。社会活動にも積極的に参加できるような配慮を行うために、この法律が制定されました。

もともとは駅や空港、バスなどの公共交通機関を対象にした「交通バリアフリー法」と、ビルやホテル、大規模な商業施設や飲食店を対象にした「ハートビル法」に分けられていました。一つの法律に統一することで、施設の設計段階から、高齢者や障害者の意見を反映し、参加を求めることができるようになりました。

市区町村は、高齢者や障害者が利用する「重点整備地区」と指定された地域を、建築の責任者や道路管理者、交通機関の責任者がともにバリアフリー化を進めていきます。すべてを統一して行うため、その経路から段差や階段を漏れることなくバリアフリー化できます。

2.自主チェックリスト

バリアフリー新法の対象となる新築や、増改築を行う際は、建造物の規模に関係なく「建築物移動等円滑化基準自主チェックリスト」の提出が義務付けられています。各市区町村のホームページで、このチェックリストのPDFが掲載されています。

基準適合義務建築物をつくる場合は、チェックリストとともに建築物の見取り図や配置図、各階の平面図が必要です。同時に「建築物移動等円滑化基準適合届出書」も必要となります。届出には必ず設計者からの押印を必要としています。

また、自主チェックリストによるバリアフリー認定申請を行うことによって、容積率の特例措置や税制上の特例措置、低利融資を受けることができます。そのほかの詳細については市区町村によって異なる場合があります。

認定申請に必要な書類は以下の通りです。

1.委任状
2.認定申請書
3.建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト
4.容積率の算定に算入されない床面積の算定表
5.図面各種
6.確認申請書

バリアフリー認定を受ける場合は、各市区町村の役所にてご相談ください。

3.バリアフリー法認定のメリット

バリアフリー法の認定のある建築物は、容積率の特例措置や低利融資を受けることができます。高齢者の方や車椅子を利用しやすくするためには、通常のトイレや廊下よりも面積を増やして広くする必要があります。法律上では、延べ面積の10分の1を限度に容積率を算定することになっています。容積率の特例を受けることによって、通常の建築物にある特定施設の床面積を超えてしまう場合、延べ面積に不算入することとなります。建築基準法の許可制度によっては、それ以上の面積を不算入にすることも可能です。

また低利融資の支援措置によって、日本政策投資銀行や中小企業金融公庫から低利で融資を受けることができます。認定を受けていない場合であっても、一定の配慮が確認されたら同様の支援を受けられます。

4.まとめ

バリアフリー新法によって、高齢者や障害者、妊婦さんや子連れの親子も自由に外出しやすくなりました。商業施設やホテル、ビル、また公共交通機関はバリアフリー新法による、基準適合義務建築物の申請を行わなければなりません。

また、バリアフリー認定を受けるためにも「建築物移動等円滑化基準自主チェックリスト」の提出が必要となります。これらの申請は、新築時のみではなく増改築を行った場合にも必要です。

「池田建築株式会社」では、ビルや施設などの営繕補修工事を行っています。バリアフリーリフォームを承っております。愛知県春日井・名古屋エリアで改修工事についてお考えの方は、一度「池田建築株式会社」までお気軽にご相談ください。