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知っておきたいバリアフリー関連の補助金・助成制度

自宅をバリアフリーにしたい……けどお金が、という方はいらっしゃると思います。バリアフリーリフォームは「減税」の対象になることをご存じでしょうか? 現金払いと住宅ローンでも変わる減税内容や、バリアフリーリフォーム減税の適用条件などを合わせてご紹介していきます。

 

1.バリアフリーに対する税金の優遇制度について

バリアフリーリフォームにはさまざまな優遇制度があります。これらを前もって知ることで、設計方法も減税しやすい施工にすることができるので、ぜひ最後までご覧ください。

 

1-1.バリアフリーリフォームで減税

減税が対象となるリフォームは、段差の解消、床材質の取り換え、手すりの設置、通路の幅の拡張、階段での勾配緩和、浴室・トイレ、出入り口などの扉、これらが対象となります。優遇される税金は5種類あり、今回は「固定資産税」「所得税」「贈与税」について説明しましょう。

 

1-2.固定資産税

対象のリフォームに適用し、工事完了してから3ヶ月以内に市区町村で申請ができます。

 

1-3.所得税

まず、リフォームの所得税控除には3種類あります。

 

■投資型減税

これはローンの有無に関わらず利用できます。

■ローン減税

ローンの返済期間が5年以上の場合利用できます。

■住宅ローン減税 

10年以上融資を受けた場合に利用できます。

 

1-4.贈与税

これはリフォーム時の工事も対象となっており、住宅を取得するための資金が贈与された場合は、一定額の贈与税がかかりません。

 

2.バリアリフォーム減税の概要

では減税を利用するには、どのような流れで行っていくのでしょうか。

 

2-1.バリアフリー減税までの流れ

減税などの申請は市町村・税務署で行います。申告期間や、それぞれ申請の際の必要な書類も違うので、不安な場合はリフォーム業者に問い合わせてみるのもいいでしょう。

 

■契約概要の確認

前もって行うバリアフリーリフォームの施工内容が、しっかり減税の対象になるかなどを話し合いましょう。

 

■リフォーム業者と工事契約

契約書に不備がないかを確認します。減税制度の条件にあてはまるかを、確認しておきましょう。

 

■業者に相談しながら必要証明書の作成依頼

バリアフリーリフォーム減税に必要な書類の、作成を依頼しましょう。これらも業者と相談しながら行っていくほうが安心です。必要書類は以下の通りです。

 

  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価期間
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 建築士事務所に所属する建築士(登録が済んだ建築事務所であること)

 

■工事が完了したら申請

書類が揃い工事も完了したら、申請です。工事完了から3ヶ月以内に書類を提出します。

 

2-2.さらにうれしい! 補助金・助成金制度もある

バリアフリーリフォーム減税だけでも十分にありがたいですが、さらに地方自治体の補助金も、注目したいお得な制度です。各市区町村によって制度の内容が変わるので、お住まいの場所ではどのような補助金や助成が行われているかチェックしてみましょう。

 

3.現金払いと住宅ローンで異なる減税内容

バリアフリーリフォームでは、合計すると高額になってしまうことも多々あります。できる限り損のないようにしたいところですが、現金払いと住宅ローンとでは特に目立った差はなく、どの地方自治体でもどちらでも補助金や、助成金の制度が受けられるようになっています。

 

3-1.現金払いを利用した場合

現金払いの場合、対象のバリアフリーリフォームを行うと、200~250万円を限度として、工事費用のうち10%が1年だけ所得控除されます。

 

3-2.住宅ローンを利用した場合

住宅ローンの場合も対象のバリアフリーリフォームを行うと、所得税は年末ローン残高の1~2%が控除されます。

 

結局のところ、優遇内容に関しては大きな差はないので、住宅ローンの金利を考えると現金払いのほうが実際お得なのかもしれません。利用するときは無理のない返済計画の上、ご利用ください。

 

4.減税対象となる工事の内容と適用条件

減税対象となる工事は上記でご説明しましたが、もう一度それと合わせて、適用条件とはどのような条件なのでしょうか。下記を参考にチェックしてみましょう。

 

4-1.対象工事(1つのみ)

■手すりの取り付け

■段差解消

■通路幅の拡張

■階段勾配の緩和

■扉などの出入り口の改善

■トイレの改善

■浴室の改善

■床の張替(滑りにくい材質へ)

 

4-2.適用条件

■下記に該当する者

・50歳以上

・要介護、要支援認定を受けた方

・障害者の方

・上記該当者の親族また、65歳以上の親族いずれかと同居している方

■改良工事完了の6ヶ月以内に入居している

■改良工事後の家屋の床面積が50㎡以上あり、内2分の1が自身の居住用に利用している

■自身の居住部分の工事費用額が、全体の改修工事費用の2分の1以上である

■合計所得金額が3,000万円以下である

■全体の改修工事費用の内、控除した金額が50万円を超えること

 

これらが優遇措置を受ける条件となっているので、該当している場合はぜひ業者の方に、ご相談してみてください。

 

5.まとめ

 バリアフリーリフォームによって得られるものの大きさを考えると、こうした減税や補助金の制度は本当にありがたいことです。ただし、条件なども細かくありますので、不安な点やご不明な点があった場合は、業者にすぐに相談してみましょう。

 

当社でもお客様の快適な住まい作りのお手伝いをさせていただいており、要望や疑問にネットでもお答えしております。上記でご説明した書類や手続きなどもぜひお気軽にご相談ください。